条文くん法令検索 AIに質問する

少子化社会対策基本法 第六条 (国民の責務)

平成十五年法律第百三十三号法律
(国民の責務)

第六条

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少子化社会対策基本法第六条(国民の責務)について教えてください」と聞く
← 第五条(事業主の責務) 少子化社会対策基本法 目次 第七条(施策の大綱) →