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少子化社会対策基本法 第六条 (国民の責務)
平成十五年法律第百三十三号
法律
(国民の責務)
第六条
国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。
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