(経済的負担の軽減) 第十六条 国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗