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少子化社会対策基本法 第十六条 (経済的負担の軽減)

平成十五年法律第百三十三号法律
(経済的負担の軽減)

第十六条

国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

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