(性別の取扱いの変更の審判)
第三条
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
- 一十八歳以上であること。
- 二現に婚姻をしていないこと。
- 三現に未成年の子がいないこと。
- 四生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- 五その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。