この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。