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次世代育成支援対策推進法 第六条 (国民の責務)

平成十五年法律第百二十号法律
(国民の責務)

第六条

国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

(一般事業主行動計画の公表に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法(次項及び次条において「新法」という。)第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

2新法第十二条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第四項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

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