条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十五年法律第百二十号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第四条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本理念) 次世代育成支援対策推進法 目次 第五条(事業主の責務) →