条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
次世代育成支援対策推進法
› 第二十八条
次世代育成支援対策推進法 第二十八条 (政令への委任)
平成十五年法律第百二十号
法律
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第二十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)
次世代育成支援対策推進法 目次