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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第二十二条 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年法律第百十三号法律
(独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条

施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

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