(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
整備法第二条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第八条第一項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第四条第一項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
2前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。