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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第二十三条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十五年法律第九十五号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十三条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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