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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第二条 (定義)

平成十五年法律第九十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「海洋科学技術」とは、海洋に関する科学技術をいう。

2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 科学技術に関する共通的な研究開発
  2. 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
  3. 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

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(職員の引継ぎ等)

機構の成立の際現に次に掲げる職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

  1. 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第四条第一項の国立大学に附置する研究所のうち政令で定めるもの(以下「研究所」という。)の職員(その内部組織のうち文部科学大臣が定めるものの職員に限る。)
  2. 海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の職員
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