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独立行政法人日本学生支援機構法 第十七条の五 (受給権の保護)

平成十五年法律第九十四号法律
(受給権の保護)

第十七条の五

学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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