条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第九条 (他の地方公共団体の負担金)

平成十五年法律第七十七号法律
(他の地方公共団体の負担金)

第九条

流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第九条(他の地方公共団体の負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第十条(排水設備の技術上の基準に関する特例) →