(会長)
第五条
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。