条文くん法令検索 AIに質問する

情報公開・個人情報保護審査会設置法 第五条 (会長)

平成十五年法律第六十号法律
(会長)

第五条

審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条(会長)について教えてください」と聞く
← 第四条(委員) 情報公開・個人情報保護審査会設置法 目次 第六条(合議体) →