条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
情報公開・個人情報保護審査会設置法
› 第十八条
情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十八条 (罰則)
平成十五年法律第六十号
法律
(罰則)
第十八条
第四条第八項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報公開・個人情報保護審査会設置法第十八条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
← 第十七条(政令への委任)
情報公開・個人情報保護審査会設置法 目次
第七十一条(罰則に関する経過措置) →