(保有個人情報の提供先への通知) 第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗