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個人情報の保護に関する法律 第九十七条 (保有個人情報の提供先への通知)

平成十五年法律第五十七号法律
(保有個人情報の提供先への通知)

第九十七条

行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

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