条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第九十二条 (保有個人情報の訂正義務)

平成十五年法律第五十七号法律
(保有個人情報の訂正義務)

第九十二条

行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第九十二条(保有個人情報の訂正義務)について教えてください」と聞く
← 第九十一条(訂正請求の手続) 個人情報の保護に関する法律 目次 第九十三条(訂正請求に対する措置) →