第九条
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
2第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
3第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
4第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。
5第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
6第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
7第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
8第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみなす。
9第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
10第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。
11第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
12第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
13第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。