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個人情報の保護に関する法律 第六十五条 (正確性の確保)

平成十五年法律第五十七号法律
(正確性の確保)

第六十五条

行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

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