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個人情報の保護に関する法律 第六十二条 (利用目的の明示)

平成十五年法律第五十七号法律
(利用目的の明示)

第六十二条

行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2. 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

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