条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第五十九条 (学術研究機関等の責務)

平成十五年法律第五十七号法律
(学術研究機関等の責務)

第五十九条

個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第五十九条(学術研究機関等の責務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十八条(適用の特例) 個人情報の保護に関する法律 目次 第六十条(定義) →