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個人情報の保護に関する法律 第十九条 (不適正な利用の禁止)
平成十五年法律第五十七号
法律
(不適正な利用の禁止)
第十九条
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
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この条文を参照している条文
第35条
この条文が引用された裁判例
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和元年6月5日 平成30(行ウ)75
不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成18年9月8日 平成17(行ウ)170
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第二十条(適正な取得) →