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個人情報の保護に関する法律 第百七十八条
平成十五年法律第五十七号
法律
第百七十八条
第百四十八条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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