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個人情報の保護に関する法律 第十七条 (利用目的の特定)

平成十五年法律第五十七号法律
(利用目的の特定)

第十七条

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

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