(苦情の処理のあっせん等) 第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗