条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百三十二条 (所掌事務)

平成十五年法律第五十七号法律
(所掌事務)

第百三十二条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の策定及び推進に関すること。
  2. 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
  3. 認定個人情報保護団体に関すること。
  4. 特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
  5. 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
  6. 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
  7. 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
  8. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百三十二条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十一条(任務) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百三十三条(職権行使の独立性) →