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個人情報の保護に関する法律 第百八条

平成十五年法律第五十七号法律

第百八条

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

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