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個人情報の保護に関する法律 第百一条 (利用停止請求に対する措置)

平成十五年法律第五十七号法律
(利用停止請求に対する措置)

第百一条

行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

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