条文くん法令検索 AIに質問する

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第三十二条 (政令への委任)

平成十五年法律第四十号法律
(政令への委任)

第三十二条

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十条(その他の経過措置の政令等への委任) 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 目次 第四十六条(その他の経過措置の政令への委任) →