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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第二十四条 (政令への委任)

平成十五年法律第四十号法律
(政令への委任)

第二十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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