条文くん法令検索 AIに質問する

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第十二条 (職務への復帰)

平成十五年法律第四十号法律
(職務への復帰)

第十二条

前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2任命権者は、前条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十二条(職務への復帰)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(専ら教授等の業務を行うための派遣) 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 目次 第十三条(派遣期間中の給与等) →