(職務への復帰)
第十二条
前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2任命権者は、前条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。
前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2任命権者は、前条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。