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平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律 第一条 (目的)

平成十五年法律第十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、平成十五年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

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