(会議の招集) 第二条 委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。一委員から議案の提出があったとき。二前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。2委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗