(申請書等の提出) 第三条 法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗