条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条 (廃業等の届出)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号規則
(廃業等の届出)

第十条

第九条第一項又は第二項の規定による届出書の提出は、法第九条第一項又は第二項に規定する事由の発生の日から十日以内に、別記様式第四号の廃業等届出書により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第十条(廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(届出書の様式) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次 第十一条(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者) →