(廃業等の届出) 第十条 法第九条第一項又は第二項の規定による届出書の提出は、法第九条第一項又は第二項に規定する事由の発生の日から十日以内に、別記様式第四号の廃業等届出書により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗