条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
› 第三条
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第三条 (指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
平成十四年国土交通省・環境省令第一号
府省令
(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
第三条
法第十六条の主務省令で定める距離に関する基準は、五十キロメートルとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第三条(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)について教えてください」と聞く
← 第二条(分別解体等に係る施工方法に関する基準)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第四条(地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合) →