(共通経費の経理)
第十二条の二
機構は、機構法第十五条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
機構は、機構法第十五条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。