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情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第十一条 (報告書の提出時期及び手続)

平成十四年内閣府・総務省・経済産業省令第一号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第十一条

第三十条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前事業年度の認定特定情報通信事業の実施状況
  2. 前事業年度の収支決算

2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定情報通信事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定情報通信事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

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