(業務方法書の記載事項)
第一条
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する出資の業務に関して株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一出資の相手方
- 二出資の限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法
- 三前二号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する出資の業務に関して株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。