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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第十条 (経由官庁)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号府省令
(経由官庁)

第十条

農水産業協同組合は、法又はこの命令の規定により農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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