(経由官庁) 第十条 農水産業協同組合は、法又はこの命令の規定により農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗