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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第七条 (実施状況の報告)

平成十四年農林水産省令第五十二号府省令
(実施状況の報告)

第七条

承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

2承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

3第一項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 承認会社次に掲げる書類
    1. 定款の写し
    2. 当該承認会社の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次号ロにおいて同じ。)並びに剰余金の処分の決議に関する資料
    3. 暴力団員等が当該承認会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
    4. 当該承認会社の役員が、第四条第二項第八号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
    5. 当該承認会社の役員が、第四条第二項第九号イからホまでのいずれにも該当しないことを証する書類
  2. 承認組合次に掲げる書類
    1. 組合契約書の写し
    2. 当該承認組合の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書
    3. 当該承認組合の無限責任組合員が、第四条第三項第八号イ又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    4. 当該承認組合の無限責任組合員が、第四条第三項第九号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
    5. 当該承認組合の有限責任組合員が、第四条第三項第十号イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類

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