(事業計画の変更の承認の申請)
第五条
法第三条第一項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第四条第一項の変更の承認を要しないものとする。
2法第四条第一項の規定により法第三条第一項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第二号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該事業計画に従って行われる農林漁業法人等投資育成事業の実施状況を記載した書類
- 二前条第二項各号又は第三項各号に掲げる書類