(趣旨) 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗