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小学校設置基準 第十一条 (校具及び教具)

平成十四年文部科学省令第十四号府省令
(校具及び教具)

第十一条

小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

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