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一般振替機関の監督に関する命令 第七条 (兼業業務の廃止の届出)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(兼業業務の廃止の届出)

第七条

一般振替機関は、法第九条第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。

  1. 廃止したその業務の内容
  2. 廃止した年月日
  3. 廃止の理由

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