(貸借対照表の区分)
第八条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。