(貸借対照表の表示の原則) 第六条 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。2貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗