(火災予防上安全な距離) 第二十条 令第五条の二第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が認める距離以上の距離とする。一別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離二電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離三対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗