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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第二十条 (立入検査)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(立入検査)

第二十条

都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、フロン類回収業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り若しくは引渡し又はフロン類の回収若しくは引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

3都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、解体業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は指定回収物品の回収若しくは引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、破砕業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は自動車破砕残さの引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

5主務大臣は、法第百三十一条第二項の規定により、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等に必要な行為をするための設備及び自動車の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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