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独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条 (道路法等の適用に関する経過措置)

平成十四年政令第三百八十三号政令
(道路法等の適用に関する経過措置)

第二十五条

印刷局の成立前に財務省印刷局について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、印刷局の業務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれ、印刷局に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

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